グループホームの外部評価とは|自己評価との違い・2年に1回の緩和・運営推進会議による方法
認知症グループホームでは、自己評価に加えて、外部の視点による評価と結果の公表が求められています。ただし「毎年、必ず評価機関に依頼しなければならない」わけではありません。令和3年度の制度改正により方法を選べるようになり、一定の要件を満たせば実施回数を2年に1回とすることもできます。この記事では、自己評価との違い、選べる2つの方法、緩和の要件を整理します。
外部評価とは何か
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの地域密着型サービスでは、事業所が自ら提供するサービスの質を評価したうえで、第三者の観点からの評価を受け、その結果を公表することが運営基準上求められています。
目的は、行政による監査とは異なります。点数をつけて優劣を判定するものではなく、日々の実践を第三者の目で言語化し、改善の「気づき」を得る機会として位置づけられています。
自己評価との違い
| 自己評価 | 外部評価 | |
|---|---|---|
| 誰が行うか | 事業所の職員自身 | 都道府県が選定した評価機関の調査者 |
| 頻度 | 少なくとも年1回 | 原則として年1回(要件を満たせば2年に1回) |
| 性質 | 自らの振り返り | 訪問調査と事業所との意見交換 |
| 緩和の可否 | 省略できない | 要件を満たせば実施回数の緩和が可能 |
重要なのは、外部評価の実施回数が緩和された年度であっても、自己評価は毎年行う必要があるという点です。「2年に1回でよくなった」と理解して自己評価まで止めてしまうと、基準違反となるおそれがあります。
令和3年度改正|評価の方法は2つから選べる
従来、グループホームは評価機関による外部評価を受けることとされていました。令和3年度の制度改正により、事業所ごとに次のいずれかを選択できるようになっています。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| ① 評価機関による外部評価 | 都道府県が選定した評価機関が訪問調査を行い、評価結果をまとめる従来の方法 |
| ② 運営推進会議を活用した評価 | おおむね年6回開催する運営推進会議のうち1回以上を評価の回とし、そこで評価を行う方法 |
②を選ぶ場合の留意点
- 利用者・家族・市町村職員・地域住民の代表者等で構成される運営推進会議を、2月に1回以上(おおむね年6回)開催していること
- おおむね年6回のうち、少なくとも1回を評価を実施する回とすること
- 評価を実施する回には、市町村職員または地域包括支援センター職員と、認知症グループホームに知見を有する公正・中立な第三者の参加が必要
- 少なくとも年1回の自己評価は、いずれの方法でも必要
見落とされやすい点:②の運営推進会議を活用した評価を実施した年度は、後述する「外部評価を5年間継続して実施している」という緩和要件の継続年数に算入できません。将来的に2年に1回の緩和を目指す場合、②を挟むと年数がリセットされる扱いになる点に注意が必要です。
外部評価を2年に1回にできる場合
過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所で、一定の要件をすべて満たす場合、外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。要件は概ね次のとおりですが、細目・手続きは都道府県および市町村の実施要綱により異なります。
- 過去に外部評価を5年間継続して実施していること(運営推進会議を活用した評価の年度は算入不可)
- 自己評価・外部評価結果および目標達成計画を市町村に提出していること
- 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること
- 運営推進会議に、市町村職員または地域包括支援センター職員が出席していること
- 直近の外部評価結果のうち、地域との関わり・運営推進会議を生かした取組み・市町村との連携・利用者や家族の意見反映に関する項目の実施状況が適切であること
「一度申請すれば以後ずっと2年に1回」ではありません
ここが最も誤解の多い点です。緩和の適用は、実施を省略しようとする年度ごとに申請が必要です。一度適用を受けたことで、以後自動的に2年に1回になるわけではありません。次々回の適用についても、あらためて申請を行う必要があります。
また、申請期間が定められている場合が多く、期間を過ぎると当該年度の適用が受けられません。年度当初のスケジュール把握が重要になります。
年間の流れ(評価機関による外部評価を選ぶ場合)
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 年度当初 | 実施方法の決定。緩和の適用を受ける場合は申請 |
| 申込 | 評価機関へ申込・委託契約 |
| 訪問前 | 自己評価の実施、事業所概要等の書類を評価機関へ送付 |
| 訪問 | 評価調査者による訪問調査・意見交換 |
| 訪問後 | 評価結果の確認、目標達成計画の作成 |
| 年度内 | 評価結果の公表、市町村への提出 |
年度末は評価機関・事業所とも日程が集中します。受審の意向が固まった段階で早めに評価機関へ相談しておくと、希望する時期に訪問日を確保しやすくなります。
よくあるご質問
Q. 外部評価を受けない年は、何もしなくてよいのですか。
いいえ。緩和が適用され外部評価を行わない年度であっても、自己評価は毎年実施する必要があります。目標達成計画についても、毎年の作成・提出を求める自治体があります。
Q. 運営推進会議を活用した評価のほうが、費用がかからないのでは。
評価機関への委託費用は生じません。一方で、開催回数・構成員の出席・第三者の参加など、満たすべき条件があります。また、将来的に2年に1回の緩和を目指す場合、継続年数に算入できない点も考慮が必要です。費用だけで判断せず、事業所の状況に合わせてお選びください。
Q. 評価結果はどこで公表されますか。
WAMNET(福祉保健医療情報ネットワークシステム)等を通じて公表される取扱いが一般的です。市町村への提出も必要となります。詳細は所管の市町村へご確認ください。
Q. 評価機関はどこでもよいのですか。
都道府県が選定した評価機関から選ぶことになります。長崎県内の事業所であれば、長崎県が選定した機関にご依頼ください。
本記事の位置づけについて:本記事は制度の全体像を整理したものです。実施回数の緩和要件・申請時期・提出書類・運営推進会議を活用した評価の具体的な取扱いは、都道府県および市町村の実施要綱により異なります。実際の手続きにあたっては、必ず所管の市町村(保険者)および都道府県の最新の通知をご確認ください。ご不明な点は、当機構でも確認すべき事項の整理をお手伝いいたします。
参考
長崎県内のグループホームの外部評価に対応しています
2003年設立・長崎県認証の第三者評価機関として、年間約80施設の評価を実施しています。
実施方法の選択や周期のご相談だけでも承ります。お見積りは無料です。
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