社会的養護関係施設第三者評価
社会的養護関係施設第三者評価とは
社会的養護関係施設の第三者評価については、平成24年度より、毎年「自己評価」を行うと共に、3年に1回以上の第三者評価受審と評価結果の公表が義務づけられています。
社会的養護関係施設第三者評価とは
社会的養護関係施設の第三者評価については、平成24年度より、毎年「自己評価」を行うと共に、3年に1回以上の第三者評価受審と評価結果の公表が義務づけられています。
当法人で受審いただくメリットもあわせてご覧ください。事前説明会を通じた職員研修の効果など、受審施設様からの評価もご紹介しています。
社会的養護関係施設第三者評価の流れ

社会的養護関係施設第三者評価における判断基準(a b c)についての考え方
社会的養護関係施設第三者評価における判断基準(a b c)は、最低基準を満たしていることを前提とし、より高いレベル(水準)を目指すうえで福祉施設・事業所の目安となる判断基準としております
a:よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態
b:aに至らない状況=多くの施設・事業所の状態「a」に向けた取組みの余地がある状態
c:b以上の取組みとなることを期待する状態
- 各評価項目、評価細目が示す判断基準は、「判断水準」、「評価基準の考え方と評価の留意点」、「着眼点」により総合的に示しています。
- 判断基準(a b c)は、評価項目に対する到達度の状況を示しています。
- 評価項目の水準は一定ではない為、a b cは事業所のランク付けではありません。
自己評価を行う際には、上記を踏まえての評価をお願い致します。
社会的養護関係施設第三者評価基準について(全国共通)
社会的養護関係施設の第三者評価基準は、全国推進組織である社会福祉法人 全国社会福祉協議会が全国共通の基準として策定し、こども家庭庁・厚生労働省の通知やガイドライン改正に伴い順次改定しています。当機構が評価に用いる最新の評価基準(共通評価基準・内容評価基準)は、下記の全社協公式ホームページにて常に最新版が公開されておりますので、こちらをご参照ください。
最新の評価基準(外部リンク)
- 全国社会福祉協議会「福祉サービス第三者評価事業」ホームページ
(トップページの「社会的養護施設 第三者評価事業」→「評価基準について」よりご覧いただけます)
上記ページに、以下の各施設種別ごとの「共通評価基準」および「内容評価基準」が掲載されています。
- 児童養護施設(共通評価基準・内容評価基準)
- 乳児院(共通評価基準・内容評価基準)
- 児童心理治療施設(共通評価基準・内容評価基準)
- 児童自立支援施設(共通評価基準・内容評価基準)
- 母子生活支援施設(共通評価基準・内容評価基準)
- 自立援助ホーム(共通評価基準・内容評価基準)
- ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)各評価項目の判断基準等
社会的養護関係施設第三者評価料金表
社会的養護関係施設第三者評価料金表のダウンロード (PDF)
*当機構では、社会的養護関係施設の第三者評価は全国対応しております。無料でお見積もりを承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
評価実績
現在までの社会的養護関係施設の評価実績については以下のリンク先よりご覧になれます。

