学校評価

学校評価

学校評価は、学校教育法に基づき各学校が実施する評価制度です。自己評価・学校関係者評価・第三者評価の3種類があり、教育水準の向上と地域・保護者との連携強化を目的としています。当法人には全国でも数少ない「学校専門評価士(日本評価学会)」が所属しており、専門的な学校版第三者評価を提供しています。

学校評価とは|法的根拠と制度の概要

学校評価は、学校教育法および同施行規則に基づき、すべての学校に義務付けられた評価制度です。以下の法令が根拠となっています。

学校教育法42条(教育水準の向上)

小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

学校教育法43条(情報提供)

小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

学校教育法施行規則66条(自己評価)

1 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

学校教育法施行規則67条(学校関係者評価)

小学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

※これらの規定は、幼稚園(第28条)、中学校(第49条)、高等学校(第62条)、中等教育学校(第70条)、特別支援学校(第82条)、専修学校(第133条)及び各種学校(第134条第2項)に、それぞれ準用します。

学校評価の対象となる学校種別

学校種別 根拠条文
幼稚園 第28条
小学校・中学校 第42条・第49条
義務教育学校(平成28年制度創設) 第49条の8
高等学校 第62条
中等教育学校 第70条
特別支援学校 第82条
専修学校・各種学校 第133条・第134条第2項

参考資料のダウンロード

文部科学省「学校評価ガイドライン〔平成28年改訂〕」(PDF・文部科学省公式)

※令和6年6月の法改正について
令和6年6月に学校教育法が改正され、専修学校(専門学校)における学校評価の取組みが変わります。新しいガイドラインは現在文部科学省にて策定中です。最新情報は文部科学省「学校評価について」をご参照ください。

当法人が提供する学校版第三者評価の強み

当機構の評価者には全国でも数少ない「学校専門評価士(日本評価学会)」が所属しております。専門的な知見に基づいた学校版第三者評価を提供しています。ぜひ当機構の学校版第三者評価をご検討ください。

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