一時保護所の第三者評価義務化について

一時保護所の第三者評価義務化について

2026年06月04日(木)2:52 PM

令和6年4月施行:一時保護所の第三者評価が義務化されました

令和6年4月、「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」が施行され、全国の一時保護所において定期的な第三者評価の実施が義務付けられました。

なぜ一時保護所の第三者評価が義務化されたのか

一時保護所は、虐待や家庭内トラブルなどにより緊急に保護が必要な子どもが一時的に生活する施設です。2025年4月現在、全国に159か所あり、年間の保護件数は3万件を超えています。

一方で一時保護所はその所在地が非公開であるなど閉鎖性が高く、子どもの権利が適切に守られているかの確認が難しいという課題がありました。こうした背景から、令和4年6月に成立した改正児童福祉法において運営基準の整備が進められ、定期的な第三者評価の実施が義務化されました。

令和6年の新基準で定められた主な内容

  • 定期的な第三者評価の実施と結果の公表
  • 正当な理由なく児童の権利を制限してはならない
  • 施錠による行動制限をしないこと
  • 私物の持ち込みを認めること
  • 小学生以上には個室を与えるよう努めること
  • 就学年齢の児童は可能な限り学校に通わせること

令和7年6月からは司法審査も導入

令和7年6月1日より、一時保護に親権者が同意した場合などを除き、児童相談所は「一時保護状」を裁判所に請求し、裁判所が必要性を判断する司法審査制度が導入されました。子どもの権利擁護の観点から、一時保護所を取り巻く制度的環境が大きく変わっています。

当機構の対応について

当機構では社会的養護関係施設の第三者評価を実施しており、児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設等の評価実績があります。一時保護所の第三者評価については、評価基準の動向を踏まえて対応できる体制を整えています。ご関心のある自治体・施設担当者の方はお気軽にお問い合わせください。


  |  

過去の記事