成年後見制度の改正について

成年後見制度の改正について

2026年07月04日(土)2:51 PM

2026年6月 成年後見制度の改正法が成立しました

2026年6月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。成年後見制度は2000年の導入以来、最大規模の見直しとなります。

本記事では、改正の主なポイントと当機構の任意後見サービスについてご紹介します。

改正の主なポイント

項目 改正前 改正後(施行後)
利用期間 原則、亡くなるまで継続 必要な期間・目的を定めた利用が可能に
権限の範囲 後見人に包括的な代理権・取消権 個別の状況に応じた権限設定が可能に
任意後見 任意後見監督人が必須(費用負担あり) 監督人の要件が見直され利用しやすく

※施行時期は今後政令で定められます。

改正の背景

2025年末時点での成年後見制度の利用者は約26万人にとどまる一方、認知症高齢者は約700万人(高齢者の約5人に1人)に達するとされています。「利用を始めたら亡くなるまでやめられない」「費用が継続的にかかる」「本人の意思が反映されにくい」といった課題が長年指摘されており、今回の改正ではこれらの解消が図られています。

当機構の任意後見サービス

当機構では、弁護士・税理士・行政書士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・ケアマネージャーなどの専門家が連携し、任意後見サービスを提供しています。

今回の法改正により任意後見制度が使いやすくなる方向に変わります。「まだ元気なうちに将来に備えておきたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。施行時期・詳細は今後政令等で定められます。最新情報は法務省「成年後見制度について」をご確認ください。


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