成年後見業務
成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方の権利を守るための法律制度です。2026年6月に改正法が成立し、「必要なときに必要な期間だけ活用できる」より柔軟な制度へと見直しが進んでいます。当機構では弁護士・行政書士・社会福祉士など多様な専門家が連携し、任意後見サービスを提供しています。
成年後見制度について
認知症や知的障害、精神障害など物事の判断能力が十分でない方について、その方の権利を守る「成年後見人」を選び、法律的に支援する制度です。
※2026年6月 成年後見制度の改正法が成立しました
2026年6月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。「必要なときに必要な期間だけ活用できる制度」への転換が図られ、利用期間の柔軟化・権限の限定などが盛り込まれています。施行時期は今後政令で定められます。最新情報は法務省「成年後見制度について」をご参照ください。
法定後見制度→判断能力が不十分になった場合
家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選びます。
法定後見制度の3種類
| 後見 | 保佐 | 補助 | ||
| 対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 | |
| 申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など | |||
| 成年後見人等の権限 | 必ず与えられる権限 | ●財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) | ●特定の事項(※1)についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) | – |
| 申立てにより与えられる権限 | – | ●特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) ●特定の法律行為(※3)についての代理権 |
●特定の事項(※1)の一部についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) ●特定の法律行為(※3)についての代理権 |
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| 資格・地位への影響 |
※2019年6月の法改正により、成年後見制度を利用しても、医師・税理士等の資格や会社役員・公務員などの地位を失う「欠格条項」は廃止されました。現在は制度利用による資格・地位の喪失はありません。 |
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※1 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
※2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。
※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。
任意後見制度→「判断能力が不十分になる前に」
本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に生活・療養看護・財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証証書にして締結するものです。
任意後見契約の効力は、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて生じます。
当機構の任意後見サービスの特徴
当機構では、弁護士・税理士・行政書士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・ケアマネージャーなどの専門家が所属しております。被後見人の意思を最大限に尊重し、心身の状況や生活の状況に配慮しながら普通の生活が維持できるよう、様々な視点からサポートします。法律・税務・福祉・医療など多様な専門家がネットワークを組み、後見契約の効力発生後は財産管理や対外的な代理行為、療養看護に関する行為等の後見業務を行います。
ぜひ、当機構の任意後見サービスをご検討ください。


