社会的養護関係施設の評価基準改定について
2026年07月04日(土)2:55 PM
令和8年度受審分から適用
令和7年3月31日付でこども家庭庁より「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」の改定通知が発出されました。令和8年度受審分から新基準が適用されています。
改定の背景
社会的養護関係施設(児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設・母子生活支援施設)では、平成24年度より毎年の自己評価と3年に1回以上の第三者評価受審・結果公表が義務づけられています。
令和4年の改正児童福祉法成立・令和6年の一時保護所基準整備など、社会的養護分野の法制度が大きく変わったことを受け、評価基準もこれらの制度改正を反映した内容に改定されました。
主な改定ポイント
- 子どもの権利擁護に関する評価項目の充実・強化
- 子どもの意見表明・意思決定支援に関する評価視点の追加
- 一時保護委託先としての機能に関する評価項目の整備
- ケアリーバー(施設退所者)支援に関する評価視点の追加
- BCP(業務継続計画)策定・訓練実施状況の評価強化
新旧対照表・最新評価基準のご確認
最新の評価基準および新旧対照表は、こども家庭庁の公式ページよりご確認いただけます。
当機構での受審をご検討の施設様へ
当機構は全国社会福祉協議会認証の第三者評価機関として、社会的養護関係施設の第三者評価に全国対応しています。令和8年度の新基準にも対応した評価を実施しており、受審前の事前説明会では最新の制度改正情報もあわせてご案内します。
3年に1回の受審義務に向けて、早めのご相談をお勧めします。料金は無料でお見積もりします。

