第三者評価QアンドA

第三者評価QアンドA

福祉サービス第三者評価に関するよくある質問をまとめました。受審の義務・費用・メリット・当法人の特徴など、受審をご検討の事業所様の疑問にお答えします。

第三者評価QアンドA

Q:福祉サービス第三者評価とは?

福祉施設・事業所の福祉サービスの質について、公正・中立な第三者評価機関が、専門的・客観的な立場のもとに評価を行うしくみです。
社会福祉法第78条に基づき、社会福祉事業の経営者は自らが提供する福祉サービスの質の評価を行うことにより、利用者の立場に立った良質かつ適切なサービスを提供するよう努めることが求められています。

Q:第三者評価を受審することは義務ですか?

施設の種別によって義務の有無が異なります。

受審が義務となっている施設
社会的養護関係施設(児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設・母子生活支援施設)は、平成24年度より毎年「自己評価」を行うとともに、3年に1回以上の第三者評価受審と評価結果の公表が義務づけられています。

受審が努力義務となっている施設
保育所・認定こども園・小規模保育事業については、5年ごとの受審が努力義務とされており、受審費用の一部が公定価格の加算として算定できる仕組みがあります。

任意で受審できる施設
高齢者施設・障害福祉サービス事業所などは任意ですが、国・都道府県が受審を促進しています。

Q:第三者評価の費用はどのくらいかかりますか?

施設の種別・規模・業態によって異なります。当法人では無料でお見積もりを承りますのでお気軽にお問い合わせください。

なお、保育所・認定こども園等については、公定価格の加算として受審費用の一部が算定できる制度があります。また、社会的養護関係施設については、措置費の「第三者評価受審費加算」が設けられています。詳しくは所管の都道府県にご確認ください。

Q:福祉サービス第三者評価を受けるメリットとは?

主に以下の2つの効果があります。

(1)内的な効果
・現在提供しているサービスの質について改善すべき点が明らかになります。
・改善すべき点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能になります。
・第三者評価を受ける過程において、職員の自覚・改善意欲の醸成および課題の共有化が促進されます。

(2)外的な効果
・第三者評価を受けることによって、利用者等からの信頼の獲得と向上が図られます。
・評価結果の公表により、地域や保護者への説明責任を果たす機会となります。

当法人で受審いただく具体的なメリットについてはこちらのページで詳しくご紹介しています。

Q:第三者評価の法的根拠は何ですか?

主な法的根拠は以下のとおりです。

社会福祉法第78条(福祉サービスの質の向上のための措置等)
第1項:社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
第2項:国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

社会的養護関係施設の根拠通知
平成27年2月に各都道府県知事あて通知「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」により、受審義務および評価基準が定められています。令和7年3月31日付でこども家庭庁より基準の改定通知が発出されています(令和8年度受審分より適用)。

Q:第三者評価の結果はどこで公表されますか?

評価結果は以下の機関にて公表されます。

WAMNET(独立行政法人福祉医療機構が運営):保育所・高齢者施設・障害福祉サービス事業所・社会的養護関係施設等の評価結果を掲載
長崎県の公式ウェブサイト:長崎県内で受審した施設の評価結果を掲載

評価結果の公表により、利用者・ご家族・地域の方々がサービスの質を比較・選択するための情報を得ることができます。

Q:当機構の第三者評価の特徴は何ですか?

主に以下の特徴があります。

多職種の評価調査者:介護福祉士・社会福祉士・看護師などの医療福祉有資格者と、経営・法律・行政の専門家が連携して評価を行います。
評価決定委員会による審査:大学教授・弁護士・元行政庁担当者・行政書士など外部有識者6名で構成する評価決定委員会が、調査員の評価を最終確認し、客観性と公正性を担保しています。
事前説明会の実施:受審前に職員研修としても機能する事前説明会を実施します。最新の制度改正情報もあわせてお伝えします。
2003年から長崎県で実績:長崎県認証の評価機関として、年間約80施設の評価実績があります。
社会的養護関係施設は全国対応:全国社会福祉協議会認証機関として、全国の社会的養護関係施設に対応しています。

Q:受審の申し込みから評価結果の公表まで、どのくらいの期間がかかりますか?

施設の種別・規模・スケジュールによって異なりますが、通常、申し込みから評価結果の公表まで3〜6か月程度が目安です。

主な流れは以下のとおりです。
① 申し込み・契約
② 事前説明会(職員への説明・自己評価の準備)
③ 自己評価(施設内で実施)
④ 訪問調査(評価調査者が施設を訪問)
⑤ 評価決定委員会による審査
⑥ 評価結果の通知・公表

受審のご検討から具体的なスケジュールのご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

児童相談所・一時保護所・里親制度に関するQアンドA

Q:一時保護所でも第三者評価は必要ですか?

はい。令和6年4月に施行された「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」により、一時保護所においても定期的に第三者評価を受けることが義務付けられました。

この基準の制定は、一時保護所の閉鎖性への懸念や子どもの権利擁護の観点から、こども家庭庁が一時保護所の運営の透明性と質の向上を図るために整備したものです。

また、令和7年6月1日より一時保護の開始時に裁判所が必要性を判断する「司法審査」制度が導入され、一時保護所を取り巻く法的・制度的環境が大きく変わっています。一時保護所の第三者評価基準は、こども家庭庁が定める基準に基づき実施されます。

 一時保護所の第三者評価については、実績がありますのでお問い合わせください。

 詳細についてはこども家庭庁「令和4年6月に成立した改正児童福祉法について」をご参照ください。

Q:里親支援センターでも第三者評価は必要ですか?

はい。令和6年4月より児童福祉施設として新たに創設された「里親支援センター」においては、第三者評価の受審・自己評価・結果の公表が義務付けられています。

令和6年12月20日付こども家庭庁支援局長通知「里親支援センターにおける自己評価及び第三者評価の実施について」により、評価の実施基準・手順が定められました。里親支援センターの第三者評価を行う評価機関は、こども家庭庁の定める指定基準を満たした機関に限られます。

里親支援センターの第三者評価については、当法人では現在対応の検討中です。詳細はお問い合わせください。

Q:ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)は第三者評価を受ける必要がありますか?

児童福祉法の規定により、ファミリーホームは自ら評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けてそれらを公表し、常にその改善を図ることが努力義務とされています。

里親及びファミリーホーム養育指針においても、「ファミリーホームでは、運営や養育内容について、自己評価、外部の評価等、定期的に評価を行う」とされており、養育の密室化を防ぐ観点からも外部評価の活用が推奨されています。

当法人ではファミリーホームの第三者評価にも対応しています。お気軽にご相談ください。

Q:里親家庭は第三者評価の対象になりますか?

里親家庭(個人里親)は、ファミリーホームとは異なり、現時点では第三者評価の義務・努力義務は直接課されていません。ただし、里親及びファミリーホーム養育指針において、「里親家庭やファミリーホームが密室化しないための、第三者の目や意見を取り込む」ことの重要性が示されており、自己点検や外部の視点を活用することが推奨されています。

里親支援センターが各里親家庭を支援・指導する立場として第三者評価を受けることで、里親家庭を含む養育の質全体が向上することが期待されています。

Q:児童相談所(行政機関)は第三者評価の対象ですか?

児童相談所は行政機関であるため、社会的養護施設に課される第三者評価の義務は直接適用されません。ただし、子どもの権利擁護と業務の透明性確保の観点から、第三者評価や外部評価の導入が国・都道府県レベルで進んでいます。

令和7年6月1日施行の一時保護の司法審査制度の導入など、児童相談所の業務に対する外部からのチェック機能は法的にも強化される方向にあります。

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