第三者評価QアンドA

第三者評価QアンドA

Q:福祉サービス第三者評価とは ?

A:福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの質を、事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的立場から評価するものです。
また、個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握してサービスの質の向上に結びつけるとともに、評価結果等が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的としています。
福祉サービス提供事業者の格付けや順位付けをすることが評価の目的ではありません。

Q:法的位置づけは?

A:社会福祉法第78条に「福祉サービスの質の向上のための措置等」として、次のように規定されています。
(1)社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこと、その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
(2)国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

Q:指導監査と福祉サービス第三者評価の違いとは ?

A:指導監査は、法令の求める最低基準を満たしているかどうかについて、定期的に所管の行政庁が確認するものです。
福祉サービス第三者評価は、事業者の経営理念、基本方針、職員の育成、地域との交流のほか、食事の提供や健康管理など具体的なサービスについて評価するものです。
したがって、事業者が実施するサービスの質に着目して行うという点で、指導監査と福祉サービス第三者評価とは根本的に異なるものです。

Q:福祉サービス第三者評価を受けるメリットとは ?

(1)内的な効果 ・現在利用者へ提供しているサービスの質について改善すべき点が明らかになります。
改善すべき点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能になります。
・福祉サービス第三者評価を受ける過程において、職員の自覚、改善意欲の醸成及び課題の共有化が促進されます。 (2)外的な効果 ・福祉サービス第三者評価を受けることによって利用者等からの信頼の獲得と向上が図られます。

Q:保育所の福祉サービス第三者評価は必ず受けなければならないのか ?

A:特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第十六条では、「特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。」
2 「特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。」と現在は努力義務として規定されています。

Q:受審費用の負担について

A:第三者評価を受審する際の費用は、基本的に受ける事業者側の負担となりますが、平成27年度より、保育所については、第三者評価受審加算が設けられ、費用の半額(15万円を限度)が加算されます。
尚、加算については、評価結果をホームページなどで公表する義務があるなどといった条件がありますので、市町村担当課にてご確認ください。

Q:保育所の福祉サービス第三者評価の推進は ?

A:国は平成27年度より5カ年計画で、すべての事業者が第三者評価を受審・公表することを目標とし、子ども・子育て支援新制度において公定価格の加算として受審料を支援しています。
また、第三者評価に関する新しい指針やガイドラインの策定により、質の高い第三者評価の普及を促進しています。

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